平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の①支給額と②支払方法が変わります。
①支給額が変わります
4万円引き上げ、原則42万円となります。
※産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。
②直接支払制度が実施されます
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります。
今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
※出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも、42万円までが直接支払制度の対象です。42万円を超える部分は、ご加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また,
42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
※出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)☆手続につきましては、ご加入の医療保険者の窓口、または出産される病院などにご確認ください。
☆厚生労働省ホームページに出産育児一時金の見直しについての情報を掲載していますのでご参照ください。