必ずしも社会保険労務士と契約する必要はありません。 ただ、人を雇っ徒場合は、「労働基準監督署」、「ハローワーク(公共職業安定所)」、「社会保険事務所」との関係ができます。あらゆる手続き書類を作成し、提出することになります。 もちろん、自社で書類を作成し提出していただいてもかまいません。しかし、法律の専門知識を必要とする場合も多く、また業務が繁雑になり経営に注力できない場合もございます。 そのため、社会保険労務士を契約し、業務に集中したいという企業も多いのが実情です。