就業規則への記載はもうお済みでしょうか。仕事と家庭の両立支援対策を充実するために「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年度法律第65号)の主たる改正事項が平成22年6月30日から施行されます。
改正のポイントは、以下の表の通りです(表の画像をクリックすると拡大できます)。 各企業におかれましては、就業規則等を早急に確認・整備してくださるようお願いいたします。