事業主の皆様へ 年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再 雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた 標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp/