社会保険労務士 塚原・木村共同事務所

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し

事業主の皆様へ
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再
雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額に決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し

詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/

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