社会保険労務士 塚原・木村共同事務所

都道府県単位保険料率等の決定について

平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。  この度、全国健康保険協会より、都道府県単位保険料率等の決定が発表になりましたので、お知らせいたします。  都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

都道府県毎の保険料率

北海道

8.26%

滋賀県

8.18%

青森県

8.21%

京都府

8.19%

岩手県

8.18%

大阪府

8.22%

宮城県

8.19%

兵庫県

8.20%

秋田県

8.21%

奈良県

8.21%

山形県

8.18%

和歌山県

8.21%

福島県

8.20%

鳥取県

8.20%

茨城県

8.18%

島根県

8.21%

栃木県

8.18%

岡山県

8.22%

群馬県

8.17%

広島県

8.22%

埼玉県

8.17%

山口県

8.22%

千葉県

8.17%

徳島県

8.24%

東京都

8.18%

香川県

8.23%

神奈川県

8.19%

愛媛県

8.19%

新潟県

8.18%

高知県

8.21%

富山県

8.19%

福岡県

8.24%

石川県

8.21%

佐賀県

8.25%

福井県

8.20%

長崎県

8.22%

山梨県

8.17%

熊本県

8.23%

長野県

8.15%

大分県

8.23%

岐阜県

8.19%

宮崎県

8.20%

静岡県

8.17%

鹿児島県

8.22%

愛知県

8.19%

沖縄県

8.20%

三重県

8.19%

県単位保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率は3.20%(全国一律)のままで変更ありません。また、上記都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、加入者の皆様のための給付費等に充てられる基本保険料率となります。

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。

上記の内容についての詳細は全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html

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