懲戒解雇っていうのは、よくテレビでも騒がれていますし、言葉そのものは結構知っている人も多いと思います。
当然企業秩序を維持するためには必要なものなんですが、本人には経歴上の汚点にもなりかねないものです。
そういった側面があるからでしょうか、実際に懲戒解雇の事由が発生したにもかかわらず、その期に及んで実施に二の足を踏む事業主さんも少なくありません。
しかし、ここで懲戒を適正に実施しませんと、処分の公平性という観点から問題を残すことにもつながりかねません。つまり、Aさんのときは懲戒解雇にしなかったのに、Bさんのときは同じ事案で懲戒解雇にしてしまったと言う事態が発生するのです。
このようなことになると、かなり問題です。
場合によっては、差別してるんじゃないかと言われることも十分想定されます。
今まで会社のために尽くしてくれた人間に懲戒解雇なんてできないと言う考えもあるでしょうが、事実としてその事案に該当することが発生したのであれば、きちんと処分するようにしなければなりません。
事業主はつらいもんですね…
