2006年1月アーカイブ

プロゼミ5期 第2回」について
こんにちは、社労士の木村です。
21日の講習にお越しいただきありがとうございました。
私も片手間でブログやってますので、良かったら見てくださいね。

今月は講師が多いです!

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今日1月21日(土)は、ブレインのプロゼミで1日講師をやってきます。

縁あってお世話になりかれこれ3回目の講義になるんですが、開業目前の新人社労士さんの前で話すのは、こっちも気合が入りますね。
そんな訳で、毎回脱線ばっかりの講義になってしまいます。

そもそも、与えられたテーマは、就業規則の作成についてなんですが、就業規則作成の背景や事業主さんの考え方などを話しているうちに1日が終わってしまうのです。
まあ、テクニック的な部分で言えば皆さんそれなりのスキルはもっているのですから、今回もあれやこれやと脱線ばっかりの迷講義になることでしょう。

それにしても天候が心配ですね。

給与計算でわかること

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給与計算業務を受注すると、いろんなことが分かります。

実務面では、
① 源泉所得税の知識が得られる
② 住民税の知識が得られる
③ 健保・厚生年金の保険料計算が分かる
④ 雇用保険料の計算がわかる
⑤ 健保・厚生年金、雇用保険の適用の有無が分かる
⑥ 受注した会社の賃金制度がわかる
⑦ 人の流れが分かり、取得・喪失・の事務が分かる

など、例を挙げればきりがないほどです。

ただ、それだけで終わってしまっては、事務代行屋さんと変わりありません。

社労士たるもの、月々の給与計算の中から賃金の動向を把握し、新たな提案につなげていきたいものです。
そういった意味では、当事務所では、給与計算は1号業務、2号業務と並んで大変重要な位置づけとなっています。

社労士は先生?それとも業者?

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いろんな会社でいろんな言われ方をしますが、社労士は業者になったり先生になったりと、結構変幻自在なかんじです。

ただ、思うんですが、基本は事業所に訪問することですね。
訪問すればいろんな情報も入ってきますしそれだけ信頼感も増し先生になりますが、訪問しなくなるととたんに業者まがいの者になってしまいます。

その辺を考えながら動かないと、ある日突然「君はもう要らない」って言われちゃいますよ。
継続的取引の難しさを日々実感する今日この頃です。

法定調書の作成はお済ですか?

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1月は、源泉税の事務としては大変忙しい時期になります。

まずは、通常の源泉税の納付が1月11日(納期の特例を申請している事業所では1月20日まで)にあります。もっとも、年末調整で多額の還付金が出ますので、納付する源泉税は0円かそれに近い金額になりますが…

そして、報酬の支払調書や不動産の使用量等の支払調書を作成します。
特に、不動産の支払調書は、1年に1回の事務ですし提出の有無の判断が面倒ですので、注意が必要です。

また、各市町村に対して、給与支払報告書を提出することにもなります。提出先は、従業員の居住地になりますので、量が結構が多くなります。

それに加え、過去1年間に支払った退職金の計算をして、税務署に法定調書合計票を提出しなければなりません。

これらの事務をすべて1月中に完結するのですから、大変な量ですよね。
実は12月の年末調整よりも事務が複雑で大変だったりするのです。
そんなことを考えると、12月までにできる事務をすべてやっちゃえば良かったなあなんて思います。
まあ、今からそんなこと言っても遅いですけどね…

賞与支給に当たって

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先週、ある会社の労組役員からこんな話がありました。

賞与をもらったときに社長からもらった文章、これには大変感動した、という趣旨のことを言っていました。
なんでも、社長が自分たち(従業員)のことをこんなにも考えてくれているんだ、しかも家族のことまでということが伝わってきたとのことです。

実は、これなんですが、事前に社長と話し合って、この年末の賞与から文章をしたためることにしたんです。賞与という多額の費用をかけながら、そのことを従業員は当たり前だと思っているという悩みを解決するために考え出したのです。

この手法、私の関与している会社には必ずといっていいほどお勧めしています。
そして、導入したすべての会社から満足していただいています。

反対に、たった15万円の給料を支給するのに、計算間違えして14万円しか支払わず、翌月に何も言わずに16万円支払ったりすると、その従業員は大変不信感を抱きます。
たった1万円間違っただけなのに従業員のヤル気は大幅にそがれてしまうのです。

せっかく多額の費用をかけて給料を支払うのですから、その辺は十分注意したいですね。

久しぶりの講演で、かなり緊張しちゃいました…
何しろ、講演が始まってからすぐに、喉がカラカラになっちゃったんですから、笑えますよね。

内容としては、経営分析の視点だったんですけれども、
こんな資料があってこんなふうに見たらいいですよという話をしました。
話し方も良かったのか、皆さんかなり満足して帰っていきました。

それにしても、講演というのはある程度のテクニックが要求されますね。
構成をきちんと考えて、心に残る言葉なんかも挟んだりしてやらないと、
結構不満が募るようですね。
それだけ皆さん、聴くことには慣れてきているんでしょうね。

また、久しぶりに労組の幹部の方と懇談し、わくわくしてきちゃいました。
年明けからは世間では春闘のはじまりなんですけれども、春闘が始まるんだなあっていう高揚感がなんともいえないいい気分でした。

法定調書提出の時期です

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年末調整が完了したのですが、1月はこれに引き続き法定調書の提出の時期です。

これは、税務署に年末調整の結果などを提出する作業ですが、
年の1回しかやらない仕事のためか、各事業所の担当者さんは結構忘れてしまっていることが多いようです。

当事務所では給与計算ソフトを使用して作業しているのですが、合計表の作成までやってくれる優れものです。
ですから、各種支払調書の作成さえしてしまえばいいのです。

毎年、この作業は〆切(1月31日)間近になってからやるのですが、今年は既に完了させてしまいました。

何事もはやめ早めに取り組むのはいいことですね。

平成18年の業務を開始しました

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本年も宜しくお願いいたします。

さて、久々の更新でお待たせしましたが、今日は失業保険と扶養の関係についてお話しようと思います。

よく質問があるのですが、失業給付をもらっているときに旦那さんの扶養に入れるかというのがあります。これは、細かく見ていきますと、次のようになります。

扶養:そのものの収入によって生計を維持される
失保:働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない

上記のとおり法の趣旨が違いますので、基本的に両立することはできません。

上記質問の場合でいいますと、具体的には次のとおりになります。

1.退職後旦那さんの扶養に入る
2.職安に行って失業給付の受給申請をする
3.待機期間が経過し失業が認定される
4.その後給付制限期間(待機期間ではありません)となる
5.失業給付が支給されることとなったら、旦那さんの扶養からいったんはずす⇒国保に入る
6.失業給付の受給が終了したら、再び旦那さんの扶養に入る

上記のステップが正しいステップです。

しかしながら、現実は、社会保険事務所のほうでそこまで追いかけませんので、
1.のあとずっと扶養に入ってていてもばれないようですね。
但し、組合健保の場合その辺はきちんと見ていますので、失業給付の受給が始まったら一旦扶養をはずすことになると思います。

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