2006年2月アーカイブ

電子申請の現実

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国を挙げて、電子政府の推進なんて叫んでいます。
我々社労士が届出る書類についても、徐々に電子申請の流れが進んでいます。
たぶん、10年位したら、電子申請がメインになっているかもしれません。

恥ずかしい話ですが、社労士という業界は、なかなかそれに対応できていないのが現状です。

電子申請の基本となる「電子認証」ですが、
これを取得している社労士は、全国でもまだ半分くらいです。
また、実際に電子申請を行ったことがある人は、5%にも満たないのではないでしょうか。

確かに、受理するシステムにも問題はあります。
社労士は、事業主の代理人として申請を届け出ることになりますので、
電子的な形での委任状が必要になります。
「委任」の流れについては、現在のシステムではまだテスト段階です。

それよりも、問題なのは、電子申請と似たシステムでFD申請(フロッピディスクによる申請)
というのがあるのですが、
これすらも取り組んだ人が少ないことです。

要するに、社労士は、パソコンにうとい人が多い職種なんです。
いまだに、手書きで書類を作成することが秘伝だなんて思っている人のなんと多いことか…
いくら良いシステムを構築しようとも、それを受ける社労士のほうが変わっていかない限り、
電子申請の本格運用はまだまだ先のことになるでしょう。

今日、どっかの高等裁判所で、学生時代(年金は任意加入)に発症した障害にもとづく障害基礎年金は、国民年金に未加入の場合受けられないという判決が出たそうです。

これはどういう意味かといいますと、ちょっと複雑な理屈があるんです。

① かつては、20歳以上でも学生時代は国民年金に任意加入だった。
② 訴えた人は、「任意だから」国民年金に加入していなかった。
③ 障害基礎年金をもらうためには、きちんと国民年金に加入し、保険料を納めている必要があった。

つまり、年金に加入しようと思えば加入できたのに、加入していなかった自分が悪い。
国は、きちんと広報もしていたし、落ち度はない。
その結果未加入なのだから、障害基礎年金が出ないのは当然だ、ということです。

ただ、この判決ですが、地裁では逆に原告が勝訴しています。
一方、最近の判例ですと、同様の事例で訴えを退けた事例が3件続いています。

社労士の立場としては、法律が想定していなかった事例なんだとしか言えません。
一般論ですが、障害者になると仕事の選択の幅も狭まりますしかわいそうな気もしますけどね…

ただ、皆さんが知っておいてほしいのは、国民年金に未加入だったり保険料を納めていないと
この事例はいつ起きてもおかしくないということです。

明日の保証は誰だってありませんから、きちんと国民年金に加入しましょうね。

社会保険届出用紙の印刷

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昨年の12月からですが、書類の作成・届出関係をより簡素にしようという目的で、
専用システムを導入しました。
これを使用すると、書類の印刷もできるようになり、見た感じはかなり良いです。

ただ、印刷の設定については、前近代的なやり方でやっています。
労働・社会保険関係は、書類の種類が大変多いため、印刷にはドットプリンタを使用します。
ちなみに、ドットプリンタですと、印字もインクリボンになります。
それを、ミリ単位で用紙合わせをしてから印刷するのです。

見た目の良さとは裏腹に、結構マニュアルな作業をしないとできないなんて、
ちょっと笑っちゃいますよね。

それにしても、このシステムですが、全国で1000セットくらいは売れているようです。
となると、全国の社労士さんのうち少なくとも1000人くらいは、
ドットプリンタとにらめっこしながら用紙合わせしていることになります。

やっぱり、どう考えても、面白いです。

「年金加入記録、ネットで即時閲覧可能に・社保庁」
こんな見出しがインターネット上に掲載されていました。

申込みをすれば、自分の年金記録をネット上で見られるようになるそうです。

こういうサービスだと、なんだか頑張ってるなあって評価したくなっちゃいます。

確かに、社会保険事務所へ行っていちいち加入履歴を調べるのは、前近代的な作業ですよね。

でも、その記録が正しいのかどうかの判定は、なかなか難しいと思います。
かえって、もらい忘れ年金を増幅させる可能性もあるわけです。
極めて自分勝手な希望ですが、「内容がわからないときは社労士に聞いてください」
くらいの配慮が必要だと思います。

なにせ、社労士は通常の人よりも国民年金の徴収が手厳しくなるんだそうですから…

このサービスですが、3月下旬から社会保険庁のホームページで利用希望者を受け付けるそうですから、興味のある人はぜひ試してみてください。

解雇ということば

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社長さんの大好きな「解雇」ということばですが、これはそもそもどういう意味なんでしょう。

以前にも書きましたが、解雇というのは、会社と従業員が結んでいる労働契約を、会社側から一方的に解約する行為です。
そして、状況によって、次のようにいろんな意味があります。

普通解雇…止むを得ない理由による契約解除
懲戒解雇…従業員の重過失等懲戒処分としての契約解除
整理解雇…会社からの人員整理目的の解雇
それ以外にも、本採用拒否や契約更新の拒絶など、いろいろなものがあります。

解雇のやり方ですが、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払う必要があります。
解雇予告と平均賃金の支払は、併用することもできます。
10日前予告にしたいなら、20日分の平均賃金の支払が必要です。
労災で休業中や産前産後など、解雇制限に該当している期間は解雇できません。

労働基準監督署の認定を受ければ、即時解雇することも可能です。

これくらいなら、結構ご存知の方は多いですよね。

でも、これで解雇できると思ったら大間違いなんです。

特に、懲戒解雇にする場合など、社会通念上相当の理由がないと、処分すらもできません。
また、風説や流布によって処分することもできませんから、本人の自認が求められます。

ことばは流布されていますが、結構難しいんですよね…

神奈川の社会保険事務所

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昨日は、神奈川のある社会保険事務所に行ってきました。
窓口で届出をしようとしたところ、こんな掲示がありました。

「神奈川県では、人員削減のため、1月10日から健康保険証を事務センターで集中的に作成することにしました。」

なるほど、社会保険庁もいろいろ言われてるし、人件費削減のため取り組んでいるんだなあと、感心しました。

そんなふうに思いながら、続けて見ていると、こう書いてありました。

「そのため保険証の発行まで10日くらいかかります。必要な人は、証明書を発行します。」

ん、まてよ。それはおかしいんじゃないのかな?

だって、考えてみてください。
行政っていうのは、そもそも国民の便宜を図るのが本旨のはずです。
それなのに、自分たちの人件費が減るからって、そのあおりを何で国民が受けなきゃいけないんだ?

ほんと、頭にきちゃいますね。
だって、そんなこと、民間企業では通じるはずもないじゃないですか。
民間企業だったら、保険証の発行までの日数は変えずに、人件費を削減する方法を考えなければいけません。それでなければ、お客さんはたちまち離れていってしまいます。
まして、証明書を発行するなんて、余計な仕事にお金を掛けることは許されません。

私に言わせれば、単なる自己中心的な掲示にしか見えませんでした。
これだから、役人はいかんのですよ…

年金受給者の住所変更

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今日は、年金受給者の住所変更手続きをしてきました。
その用紙を見ていたら、
「振込先変更だけの手続きはご遠慮下さい」という文字が…

金融機関の口座獲得合戦の影響だと思うんですが、きっと変更件数が多いんでしょうね。

そもそも、年金の振込口座は、年金を請求するときに指定するものです。
銀行の口座獲得合戦も、本来はこのときにやるんだと思うんです。
また、その口座というのは、水道や電気などの公共料金の引落口座でもあるはずです。

それを、あとになって口座変更を行うということは、
年金の振込口座はあんまり生活と関係のない口座なのかもしれません。

いろんな理由があって変更するんでしょうが、
年金の口座は意外と本人の小遣い口座なのかもしれませんね。

特定社会保険労務士

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今月号の月刊社会保険労務士に掲載されました。
いよいよ、特定社会保険労務士に向けた研修がスタートするんですね。
事務所に戻ったら案内が来ていたので、早速郵便局へ行って配達記録郵便で出してきました。
この研修を受け、試験に合格すると、裁判外紛争における代理人となれるんですね。
施行は、平成19年4月からです。
何かあって揉め事を解決したいっていうのならば、ぜひ声かけてくださいね。

ところで、この研修の仕組みはどうなっているんでしょう。

弁護士以外がこのように代理人となるためには、
信頼の置ける研修と試験合格が求められています。
そのため、社労士会でもカリキュラムを組んで、
このたび初の研修・試験が行われることになりました。

研修の内容は
 講義       30時間
 クループ研修 18時間
 ゼミナール   15時間 の計63時間だそうです。
その後、試験を受けて合格すると特定社会保険労務士となることができます。

今年度はこの研修を2回(各3,000人規模)、来年からは年1回となるそうです。
ちなみに、受講料は85,000円、それ以外にも受験料やテキスト代がかかります。

世の中の社労士さんは、職域拡大だって喜んでいますが、
新しいことにチャレンジするのですから、
そんなに甘くはないってことを認識しておいたほうがいいですよ。

何といっても、実際に戦うことになる相手は、
社労士じゃなくておそらく弁護士さんになりますからね! 

派遣と社会保険

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派遣労働者の社会保険加入って言うのは大変難しいです。
なぜなら、健康保険法や厚生年金保険法が、「派遣」という就業形態を前提とした法律になっていないからです。

そのためか、行政からは、派遣会社や協会に対して、加入促進をするよう求められています。

一方、各派遣会社では、派遣期間が2ヶ月を超えると社会保険に加入するような取り組みをしている会社が多いようです。
そして、派遣期間が終了すると社会保険を資格喪失する。
その繰り返しによって、何とか保険料を最低限に抑えているようです。

でも、それってやっぱりしっくりこないですよね。
なぜかっていうと、健康保険には、継続加入期間が長くならないと不利益をこうむる給付金があるんです。傷病手当金や出産手当金などがそれです。

すべては法律で決まることですが、世の中の流れについていけない法律ならば、積極的に改正してほしいところですよね。

雇用保険証の番号を引継ぐ理由

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従業員を採用すると、健康保険や厚生年金、雇用保険の資格取得手続きを行います。
この場合、採用となる人から、年金手帳や雇用保険証を借りて手続きします。
扶養家族がいる場合は、住民票も確認します。

こんなことは社労士業務の基本中の基本ですが、特に忘れてはならないのが雇用保険証の確認です。

雇用保険には、高年齢雇用継続給付や育児休業給付、教育訓練給付などをはじめとして、もらうときに「被保険者期間が○○年以上」という要件があるものが多いんです。
ですから、従業員が不利にならないように、雇用保険番号を以前のものと同じにしておく必要があるのです。

ここで問題となるのが、雇用保険証をなくしてしまったりしたときです。

現在、職安では、こういった場合を想定し、過去の勤務履歴を伝えると、氏名や生年月日、勤務履歴と照合し、同一人物とみなされる場合はその被保険者番号と同じ番号で資格取得してくれます。

こういった、地道な作業をやっておかないと、とんだ目に会う可能性があるんです。
特に、受給するためには被保険者期間が5年以上必要となる高年齢雇用継続給付では、結構トラブルが起きています。
この高年齢雇用継続給付ですが、60歳になった時点で賃金登録をし、それ以降の賃金が75%未満になったときにもらえるんですが、60歳時点で5年以上の被保険者期間がないと登録することはできません。
そういう人たちは、被保険者期間が5年になった時点で賃金登録をし、それ以降の賃金が75%未満になった時点で給付を受けることになります。
ところが、各会社では、60歳定年をポイントとして賃金を下げる傾向が強いので、60歳のときに賃金登録できないと、この給付金がもらえない可能性が大変強いのです。

しかし、この問題は、資格取得時に雇用保険証をもらうか過去の勤務履歴を参照すれば問題がおきることはありません。

当たり前のことですが、この当たり前の手続きをやっておかないと、後で痛いしっぺ返しを食らうことにもなりかねませんので、基本に立ち返って注意しないといけないですね。

国民年金の引き下げ

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4月から、国民年金も引き下げられます。
とは言っても、引き下げられるのは、受給者の方で、納める保険料は引き上げられます。

国民年金は、前年の物価水準を見ながら、毎年変動させるシステムになっています。これを物価スライドと言いますが、物価の下落に伴い、本年度の引き下げが行われるものです。

でも、この引き下げ方は、国民感情を逆なでするやり方ですよね!
国民にしてみれば、物価が下がった実感がないのに、勝手に引き下げたと思うんじゃないでしょうか。

また、今の年金は、昔と違い、最低生計費の要素が強いですから、毎年変動させるシステムそのものが合っていないという感じもします。

いずれにしても、例えば事業主様が賃下げをするときに相当慎重に対応するのと同じように、役所からも心のこもった言葉が聞きたいですね!

労働保険料の見直し

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今年は3年に1回の労災保険料を見直す時期になります。
過去の労災発生率を見ながら、それぞれの業種ごとに料率を増減させるのですが、
今回もほとんどの業種で料率が引き下げられることになりました。

安全はすべてに優先されますから、これは大変好ましい傾向です。
また、厚生年金や雇用保険料などが毎年のように増えていく中で、多少なりとも引き下げられるのは、会社にとってはありがたいですね。

元々労災保険は、労働基準法で規定されていたものなんです。
ですから、災害が発生したり休業になったときに、治療費・休業補償・傷害補償・遺族補償のすべてを会社が支払えばよかったんです。

ところが、そんなことはよほどの大企業でもないかぎり無理です。
そんな要請から労災保険は法律で規定されることになりました。

現在の保険料率は、事務系ですと、
給料1,000万円あたり50,000円(年間)です。
これが18年度は料率が下がりますので、45,000円(年間)になります。

一方、給料30万円の人が労災で即死した場合、会社は1,500万円位は支払わなければなりません。

どう考えてもお得な保険ですよね。
災害が発生したことを考えれば、進んで加入しないといけませんね。

偽装請負

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偽装請負ってご存知ですか?
これは、労働法上でいうと「派遣」に該当するんですが、実態は請負契約でやっているという仕事のことです。
派遣であるならば、申請(又は届出)をしていないという点で派遣法違反、請負の要件を満たしていなければ職安法違反となり、どっちにしても違法になります。

労基法の中間搾取の排除という条文をご存知の方もいると思うんですが、この偽装請負を放置しておくと、「中間搾取が容易にできる」「労働力を商品にしている」など、様々な点で問題となります。

しかし、この偽装請負というシステムは、労働力の弾力化という点では、今までの日本の雇用システムに果たしてきた役割は大きいといえます。
元請にしてみれば、必要な労働力に波があるときにこのシステムを活用できますし、下請けにしても、安価な労働力を市場に大量に供給することが可能になります。

これらのことからすると、逆に今の法律が労働市場の近代化にマッチしていないんじゃないかとさえ思うほどです。

行政官庁は取締りを厳しくしているようですが、アメリカかぶれの派遣法が日本にマッチしない以上、今後も偽装請負のシステムは存続すると思います。

日本の人事部

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楽天ビジネスというのをご存知ですか?
これは、ネット上で匿名で合見積を出し合い、提案内容や価格的に折り合いのついた会社と直接取引する仕組みです。
この2月で登録してから3年経ちます。

当初は、顧客の増加と今後のネット取引増加を想定して参入しました。
結果として半年に1件くらいの成約があり、それなりにスキルも向上してきたような感じです。

ただ、問題点もかなり露呈してきました。
事務局の計らいもあって助成金関係のオーダーが多いのですが、
助成金の獲得は、結構厳しいハードルが多くあるんです。

また、社労士のイメージがそんなもんなんでしょうけれど、
社労士は手続きと助成金獲得をしていればいいみたいな印象も受けます。

そんなこともあり、楽天ビジネスのほうは、この2月一杯で契約を打ち切ろうかと思っています。

反対に、「日本の人事部」というサイトがあるんですが、こちらのほうへ徐々にシフトしていこうかなと思っています。
このサイトも、ビジネスマッチングサイトであることには変わりはありません。
また、成約までのハードルも、楽天ビジネスに比べて高いような気がします。

それでも「日本の人事部」を選択したのは、楽天ビジネスで培ったノウハウをさらに高い付加価値が見込める仕事へと発展したいためです。

日本の人事部の方は2月から徐々に提案を書き込みしていきますが、今年は、ぜひ1件でもいいので成約に結び付けていきたいと思っています。

らあめん屋で思ったこと

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最近、事務所で作業するときは、従業員と昼飯を食べに行くことにしています。
私はお客さん回りとかもありますので外出する機会が多いんですが、従業員はなかなか外出することもないので、気分転換も含めて行っているんです。

今日行ったところは、いわゆる街道沿いのらあめん屋。
いつも行くお店が休みだったので、新規開拓のつもりで行ってみました。

で、味のほうなんですが、いわゆる普通の味だったんですね。
最近流行の味にこだわったとは程遠いものでした。

そのときの感想なんですが、「まあこんなもんかな?」という意見で一致しました。
そして、「もう二度とこない」という点でも同じ感想でした。
この程度の味なら、自分たちで作ったほうがいいというのです。
わざわざお金を払ってまで来る必要はないという感じですね。

このことを、社労士の仕事にそのまま当てはめてみると、結構教訓的になってきます。
社労士の仕事の基本は書類の作成と届出ですが、
ここで手を抜くと「まあこんなもんかな?」と言われてしまいます。
そうすると、「もう二度と使ってやるもんか」「これくらいだったら自分でもできる」となってしまうのです。

基本事項をしっかりやればやるほど仕事のレベルが上がっていくのは、
どんなことにも共通することではないでしょうか。

群馬の社会保険事務所

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社会保険事務所は都道府県ごとに取扱いがかなり違うんですが、
昨日群馬のある社会保険事務所に行ってまたもや違いがあることに気がつきました。

それは、保険証の発行なんですが、群馬の場合は、どこの社会保険事務所で届出しても保険証を発行するのは県内に1箇所しかないそうです。
前橋の事務センターというのがあり、各社会保険事務所に届け出た書類はそこに送信されるそうです。そこで県内の保険証を集中的に作成し、出来上がると届出をした社会保険事務所に返送するんだとか。
事業主や社労士への送付はそれからになりますので、結局届出してから10日くらいかかってしまうんだそうです。

ちなみに埼玉では、各社保に保険証を作成する端末が置いてあり、取得関係は後日送付(又は後日受け取り)、扶養増は即日交付になっています。
無理を言えば、即日交付にも対応してくれます。

東京ではどうかというと、すべての届出について、保険証は即日交付です。
ただし、受け取りの際に本人確認の必要があります。
郵送についてはかなり厳重に行われますので、通常は必ず社保に行って受領します。

どの方法がいいかは私には分かりませんが、いろんな事業所を担当する社労士としては、結構面倒くさいというのが感想ですね。

段取り八部への復帰

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それは、もう大変な作業でした。

これじゃいけないと気合いを入れたのが月曜日、何とか目途がついたのが木曜日の夜でした。

久しぶりに朝から晩まで机に向かい続けた一週間でした。

来週からは、いよいよ攻めに転じて行きますよ~
就業規則の改訂が中断していた事業主様、打ち合わせ再開します。
助成金の申請が遅れていた事業主様、申請書の印鑑貰いに伺います。
そして、何より、まだ見ぬ新規のお客様、突然ご訪問しますので準備しておいてくださいね!

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