雇用契約書とは、使用者と労働者が労働契約を締結するにあたり、双方で締結するものです。ところが、ここには大きな問題が含まれています。
労働契約というのは、使用者と労働者間で行う契約ですが、
これには、法令上「労働条件として明示すべき事項」というのが定められています。
作成された雇用契約書は、会社にある就業規則や労働協約よりも拘束力が強くなります。
法令や労働協約、就業規則を下回る条件を結んでも、その部分は無効になります。
雇用契約書は労働条件を決定する際にこれらの要素を加味して作らなければなりません。
そうしないととんでもないことになります。
例えば、就業規則にない労働条件を雇用契約書で書いた場合、
どの人にもそんなことをやっていると、それが果ては就業規則の一部とされてしまいます。
要するに、労働条件の決定という観点では、
就業規則や労働協約と同じ効果をもたらすといっても過言ではない、重要なものなのです。
だからといって、雇用契約を結ばないと、労働条件の明示義務違反として、
別の観点で問題になります。
作るも一苦労、作らないのも問題という結構厄介なものなんです。
