2006年3月アーカイブ

雇用契約書

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雇用契約書とは、使用者と労働者が労働契約を締結するにあたり、双方で締結するものです。ところが、ここには大きな問題が含まれています。

労働契約というのは、使用者と労働者間で行う契約ですが、
これには、法令上「労働条件として明示すべき事項」というのが定められています。

作成された雇用契約書は、会社にある就業規則や労働協約よりも拘束力が強くなります。
法令や労働協約、就業規則を下回る条件を結んでも、その部分は無効になります。

雇用契約書は労働条件を決定する際にこれらの要素を加味して作らなければなりません。

そうしないととんでもないことになります。

例えば、就業規則にない労働条件を雇用契約書で書いた場合、
どの人にもそんなことをやっていると、それが果ては就業規則の一部とされてしまいます。

要するに、労働条件の決定という観点では、
就業規則や労働協約と同じ効果をもたらすといっても過言ではない、重要なものなのです。

だからといって、雇用契約を結ばないと、労働条件の明示義務違反として、
別の観点で問題になります。

作るも一苦労、作らないのも問題という結構厄介なものなんです。

従業員の解雇

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最近景気が上向きなせいか、解雇の案件が非常に多いです。
内容としては、成績不良によるもの、しばしば欠勤を繰り返すもの、自分勝手に仕事を下請に割り振ってしまうものなど、様々です。

これらに共通しているのは、日頃から注意しなければならないのに放置しておいて、どうにもならなくなったときになって、やっと話があることです。

その間、事業主さんは、非能率な社員に対してをさぞや我慢を重ねていることでしょう。
ですから、案件が私のところに回ってきたときには、
たいてい今すぐにでも懲戒解雇にしてやるぞというすごい意気込みになっています。

ところが、非能率社員の懲戒に当たっては、
上司からの日頃の指導、助言が大きなポイントとなります。
そこを我慢しておいて、何をいまさらという感じもしますが、
やっぱり言うべきことは言わないといけないのです。

気をつける、気を配る、勇気を持って注意する

これは、安全衛生のスローガンとして、私が勤めていた会社で使っていたものです。
部下・後輩に対する指導という点では、まったく同じことが言えるのではないでしょうか。

短時間労働者の社会保険適用

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3月20日発売のサンデー毎日をご覧になっていただけましたでしょうか?
結構反響が大きく、戸惑うやらうれしいやらで何よりです。

その中で読者から質問がありました。
労働時間を4分の3にしたら社会保険を適用しなくていいという話題を書いたのですが、
それは誤りであるとの指摘でした。
ご存知の方もいるかと思いますが、労働時間の長短以前に、
常用労働者は社会保険に加入させなければならないことになっています。
行政官庁からも、それに関する通達は出ています。
長期雇用されるパート労働者あたりを前提とした考え方ですね。

実は、この問題、私としては当然想定していた問題でした。
しかし、今回の記事は、あくまでもまもなく定年を迎える団塊の世代の60歳以降の働き方に
焦点を当てて書いた記事です。

つまり、これからどういう働き方を選びますかという視点ですから、
常用労働者として働くかどうかは、その人の仕事の内容や会社の考え方、
労働者自身の勤労観にかかってくる問題です。

いろいろな事例に接していますと分かるんですが、
60歳以上の人で常用労働者としての働き方を選ぶ人は、
年金がほとんどもらえないような人たちで、収入も当然一定額を必要としています。
逆に、今回の4分の3適用を受けるような働き方を選択する人は、
年金はそこそこもらえるような人たちで、ある程度の収入が見込める人たちです。
また、60歳以降の労働者は、健康状態や家族構成も含め、状況が刻々と変わります。
ですから、労働契約の期間も短いのが通例で、
会社や本人の状況を見ながら、可能であれば契約更新していく人たちです。

このような前提であるにもかかわらず、常用労働者であると一律に決め付けることは、
私にはできませんし、実態にそぐわないものになってしまいます。

今回掲載した記事は、最も一般的な働き方を想定したものだということを
ご理解いただければと思います。

緊急告知

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今日は、広告宣伝のお知らせです。

本日発売のサンデー毎日4月2日号に私の記事が掲載されます。

団塊の世代を対象とした記事で、退職後の健康保険と雇用保険について4ページにわたり掲載されますので、興味のある方はごらんになってください。

駅の売店や書店で購入できます。
なお、コンビにでは置いていないと思いますので、注意してください。

また、ホームページのほうも、徐々にグレードアップしています。
そちらのほうもあわせてご確認下さい。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~srkoichi/
までアクセスしてください。

労使の信頼関係

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昨日は、ある労組のセミナーで講演を行ってきました。
そこで思ったのですが、労使の信頼関係が構築されていない企業が非常に多いということです。
中小企業の社長さんに聞いたら、ほとんどの社長さんは組合は嫌いだって言うでしょう。
要求ばっかりして、会社のためにならない、みたいな意見ですね。
でも、本当に付き合ってみて嫌いなのならいいですが、
対応すらもしていない企業が実は結構多いんです。

もちろん、賃金交渉などは当然行います。
でも、それ以外の「労使が話し合う場」づくりはほとんど皆無です。
中には、組合の委員長と飲み会に行ったことすらない事業主もいます。

腹を割って話してみると、組合は会社のことを真剣に考えている人たちが多いです。
そして、話し合いを持つことで、会社がうまく回ることも多いです。

好きとか嫌いとか言う以前に、食わず嫌いになっている事業主の方、
今からでもいいですから、まずは組合といろんな話をしてみてください。

競業避止義務

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競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)ってご存知ですか?
最近、就業規則の改訂を依頼されることが多いんですが、
必ず含めるようお願いしている義務のひとつです。

労働者の退職により、会社のノウハウは社外へ流出します。
一方労働者のほうも、往々にして
いろんなことを経験している同業者への再就職をしがちです。
時には、取引先も引き連れて、再就職先へ行くこともあります。

そんなとき、一定の条件の下に、会社は労働者に対して、同業他社への就職や同一
地域内での営業活動を制限することができます。

なぜ、一定のもとに、かというと、労働者には憲法で保障された職業選択の自由
があるからです。

競業避止義務を有効にするためには、
たとえば、期限とか職種、営業地域などに条件をつけて、
その条件に合致する人の再就職先を制限することになります。

会社にとって、手塩に掛けた社員がノウハウごと社外へ流出してしまうだけでなく、
顧客収奪までされてしまっては、弱り目にたたり目ですからね。

条件付とはいえ、会社を守るためにはぜひ加えてほしい考え方です。

地位は人を育てる

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昨日、ある会社で団体交渉に臨みました。
この会社では、繁忙期と重なることもあり、今回が第1回目の団体交渉になります。
そんな訳で、組合の委員長に要求趣旨説明をお願いしました。

この委員長との出会いは今から約1年前になります。
当時は、正義感に燃え従業員の地位向上を、という気持ちが空回りしているような
印象でした。口調も結構きつかったですし、半ばけんか腰だったりしたこともあります。

しかし、昨日の要求趣旨説明は、今までと大きく異なるものでした。
要求に至った背景や、従業員の置かれた状況、
社会的な意義まできちんと主張していました。

この会社では、いろんなことがありました。
労組との交渉も結構重ねています。
最初の印象としては、労組としてやや幼い面がありましたので、
できる限り本式の団体交渉をやろうと思い、結構厳しい対応をしてきました。

そのせいではないんでしょうが、委員長の発言は、
回を重ねるごとに重みが増しているような気がします。

これも、委員長という立場でいろんな対応をしてのこそと思います。

経験は何にも勝る立派なスキルを醸成します。
この委員長の例は、その際たるものではないでしょうか。

事務所看板を出さない理由

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うちの事務所には、看板が出ていません。
ですから、はじめて訪問した人は、必ずといっていいほど迷います。
それでも、事務所看板は出すつもりはありません。

その理由はいろいろあるんですが、
最も大きな理由は、社労士事務所であることに気づかれないためです。

昨年の4月から個人情報保護法が施行されました。
各社から業務委託を受けて個人データを扱っている社労士にとって、
その問題はかなり大きな問題です。

そんなこともあり、社労士事務所であることを認識されないために
看板を設置していないんです。

それでも、空き巣に入られたら同じじゃないかと思うかもしれません。
しかし、一般の民家に空き巣に入ったのであれば、目的は明らかに金めのものです。
そうすると、なんだかわけのわからない会社名のファイルなどはまったく興味はわかないはずです。
また、事務所ツールの中では唯一持ち運びのできる金めのものといえば、
パソコンがあるかと思います。

そのパソコンには、しっかりパスワードが設定してあり、
簡単には中身をのぞけないようになっています。

こんな些細なことですが、効果が挙がっていると思っています。

社労士といえば、個人情報保護法には疎い人が多いですが、
こんなちょっとした工夫でも矛先を変えることができるんだということを認識してほしいと思います。

この3月というのは、どの会社でも退職が多い時期です。
退職者が多ければ、我々社労士の仕事も増えることになります。
ここまでは例年通りなんですが、
昨年とちがうのは、4月の入職予定者が各社とも多いことなんんです。

昨日の参議院予算委員会でも竹中総務大臣が答弁していました。
完全失業率には大きな変化がないが、
自発的離職者が増えて、非自発的離職者が減っているそうです。

これは、明らかに景気が拡大している裏付けに他なりません。

でも、中小企業に言えることは、退職者の後任補充が精一杯の状況です。
まずは、現有勢力を減らさないことを主眼として採用を行います。

ですから、世の中で言っているような雇用の拡大とはほど遠いのが現実ではないでしょうか。

それにしても、春は別れの時期ですね。
別れがあれば出会いがあるのが世の常ですが、
日本の場合新年よりも新年度のほうが、人のうごきは活発な感じがします。

節目があればそこに向けて業績も出すし、予算も消化するし、そうすれば景気も拡大します。

本当に回復基調であるかを見るためには、4月、5月あたりまでの推移を見守るほうが
無難だと思います。

大和公共職業安定所

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神奈川県の大和市(やまとし)に職安があるんですが、ご多分に漏れず、この職安も駐車場が非常に狭いです。
駐車場への進入路では普通車がすれ違うのがやっとですし、駐車場すぺーすも10台分くらいしかありません。

そんなこともありこの職安は、300メートルくらい離れたところに臨時駐車場を保有しています。
ただ、その臨時駐車場に行くまでがちょっと勇気がいるんです。

臨時駐車場への道は360度全方位雑木林になっていて、街灯の1個もありません。
雑木林の中ほどには、「捜査中 立入禁止」といった黄色のテープが張り巡らされていたり、
別の場所には花と牛乳びん(線香台にしているのでしょうかねえ?)が置いてあったりします。
臨時駐車場の上には東名高速が走っているのですが、上下線の間に隙間があって、
そこに金網が敷いてあります。
まるで、動物園のかごのような駐車場です。

私の車もびっくりしちゃったんでしょうか、真昼間だというのにライトがついてしまいました。
もちろん、暗くなると自動的につくようになっていますが、昼間から点灯するのは
通常はトンネルの中くらいなもんです。

そんな状況であっても、求職者の方々は駐車場で一生懸命印刷した求人票を確認していました。

私が、早々とその場を立ち去ったのは言うまでもありません。

社労士と病気

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昨日、私の友人社労士が、腹痛で動けなくなったそうです。
昨日は、彼の講義があったのですが、やむなく中止となり後日補講と言うことになりました。

でも、補講ができる状態なのはまだいいほうで、
こういう場合、最悪のシナリオだと契約解除ということにもなりかねません。

また、別の社労士仲間ですが、この人は年金相談で年間100日くらい全国を飛びまわっています。
そのためでしょうか、健康(特にノド)には人一倍気を使っています。
その人の車の中には、加湿器まであるんです。
また、屋外での年金相談のときは、必ずといっていいほど、足先にカイロを入れています。

社労士というのは個人のキャラクターによって仕事が成立することが多い商売ですから、
人一倍健康に気をつけないといけないんですね。

私も疲れてくると扁桃腺がはれる傾向にあります。
そのため、年に何回かは仕事に穴を開けてしまいます。

細心の注意を払って、そんなことのないようにしないといけないですね。

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