2006年6月アーカイブ

住民税の切替の時期です

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6月は、住民税の切替の時期になります。

住民税は、原則としてここで確定したら1年間そのまま使用しますので、
きちんと把握しておかないと1年間修正だらけになってしまいます。

そもそも、住民税の特別徴収ですが、
システムそのものは大変単純なのですが、自治体ごとに納付することから
その手間といったら大変なものです。

最近社会保険料の納付の話題が出ています。
税金と同様強制的に徴収してはどうかということです。
現在、社会保険料は各社会保険事務所に納付しています。
このままであれば、特に問題はないでしょう。

ところが、仮に所管が変更になり、県単位とか、自治体単位の納付になったら
どれだけ大変なことになるんでしょうか?

ひとつのシステムを変更するとなれば、いろいろ問題は出てくるもんですね…

開業セミナーを行いました

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昨日6月12日、開業セミナーで講師をしてきました。

内容は、高額顧問契約の獲得方法ということで、開業間もない方を対象としたものでした。

自分の体験を交えながらのセミナーだったわけですが、
内容的には結構良かったかなと思います。

ただ、時間帯が悪いのかニーズが低いのか分かりませんが、
参加者は大変少なかったです。

もし、興味がある方がいましたら、主催者のサイトまでご一報下さい。

http://www.tsuna.net/movie/hagiwara1.wmv

ビデオレターが見られます。

労働時間のあり方

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労働時間管理については、企業それぞれで文化の違いがあり、適用状況も様々です。

最近、労働時間法制のあり方に関する報道がありました。
時間外労働はあくまでも「臨時的な労働」であり、
適用する場合はそれなりの割増率を与えるべきであるというのが主流のようです。

サービス残業問題がクローズアップされてから、その傾向はさらに強まったようです。

こんな状況を踏まえ、時間外労働時の割増率が一定の条件のもと
さらに拡大されそうな状況となってきました。

これは、大変問題で、特に生産ラインなどの場合、影響を直接受けることになります。

労働時間のあり方について、労使で真剣に話し合う時期に来ているようです。

ゴルフの幹事は仕事か否か?

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会社では、時としてゴルフの幹事を行う場合があります。
しかも、「仕事」として行います。

遊びが仕事になっちゃゃうの?
って世の中の奥様から怒られそうですが、これにはとても意義深いものがあるんです。

なぜなら、仕事の提案から費用の回収まで、仕事に必要な要素がたくさん詰まっているからなんです。

例えば、15人で会社のゴルフコンペを開催したとします。
すると、必要な仕事は次のとおりになります。
・対象者の把握
・開催日時の決定
・場所の選定、予約
・費用概算の算定
・スポンサーの選定、根回し(主に商品)
・ローカルルールの決定
・参加者の日程調整
・配車
・案内文書作成
・当日の準備(商品や備品など)
・参加費徴収
・当日の司会進行
・結果集計
・パーティーの設営
・精算
・関係者への手土産
・会計報告
・次回幹事への引継ぎ

ざっとあげるだけでも、こんなにもやることがあります。
また、幹事さんは社内のコンペの場合同時にプレーもします。
プレーの進行に合わせてタイムラインを作成しておかないととんでもないことになります。

このように、会社の収益に影響することなく、
仕事の流し方を疑似体験できる、それがゴルフの幹事さんなんです。

ここまでいえばもうお分かりだと思いますが、
いわばロープレみたいなもの、つまり立派な仕事だと思って間違いありません。

顧問業務の難しさ-3

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顧問という契約形態は、事業主の意識の変化もあり、難しい時期に来ていると思います。

これらを回避するためには、契約形態を変更したり、見直しを行う必要があります。

手続のみの関与であれば、思い切って顧問料を安くしたり、
手続が少ない企業ではコンサル料として契約し、手続関係はすべてオプション(有料)にする
などを行うのです。

もちろん、契約の見直しに際し、契約そのものが解除になることもあるでしょう。
しかし、そういう会社は、いずれ契約がなくなる会社なのですから、
思い切って契約解除しちゃってもいいですね。

とにかく、濡れ手に泡みたいな都合のいい契約はないのです。
料金に見合った契約とそれに伴う履行義務を忠実に実践することが重要です。

この機会に、自らの仕事のあり方を見つめ直してはいかがでしょうか。

顧問業務の難しさ-2

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そうなんです、事業主にとっての社労士像は、ますます手続屋=代行屋、というイメージ
がますます強まってしまったんです。

そうすると、社労士としての存在意義は、迅速・適正な事務処理ということになります。

だから、世の社労士さんはいうんです、依頼があったら何が何でもその日のうちに
仕事を仕上げるんだ、と…

もちろん、業務処理に当たって、「迅速・適正」であることは最低限度のことです。
でも、社労士の中では、それがすべてになってしまっているのが現状なのです。

このような立ち回りを繰り返していますと、顧問料はますます低下します。
低下すれば、ますます事業所訪問を行わなくなります。
そして、思ったように収入が伸びない社労士さんは、さらに顧問先を増やそうとするのです。

もうこうなると、負のスパイラルに陥ってしまったようなものです。
人事・労務に関するコンサルティングの時間はおろか、
助成金の提案や就業規則の改訂でさえもままならなくなります。

このようになってしまった社労士さんを救うにはどうしたらいいんでしょうか?

(続きは明日)

顧問業務の難しさ

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社労士には、顧問契約というものがあります。
これは、手続き一件ごとに報酬をもらうのでなく、毎月定額の報酬をもらうことでほとんどの手続きを包括してしまうものです。

社労士は、元来、労働保険・社会保険の手続代行業というイメージが強いので、
ある意味理に適った報酬といえると思います。

ところが、自由競争の中、顧問料の位置づけがだんだんと変わってきました。
その結果、顧問料という定額報酬を支払うのであれば、
プラスαの仕事も求められるようになりました。

ここで問題なのは、手続を中心に業務を構成していた社労士さんたちは、
いったい何をプラスアルファとして提示したらいいのかわからなくなってしまったことです。

そのため、社労士に理解を示す事業主さんが減ることとなりました。

(続きは明日)

労使交渉妥結!

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今日は、ある会社での賃上交渉が妥結しました。

今回の妥結で興味深いのは、要求書の提出から妥結までに3ヶ月以上を費やしたことです。

いろんな団体交渉に参画していますが、これほど長期間かけてじっくり行った交渉は
はじめてだと思います。

交渉の最中は、労使で意見の隔たりが大きく、かなり激論を交わしたこともありました。
しかし、どうにかお互いを尊重して着地点を見出すことができました。

なんだか、久しぶりに達成感のある仕事だったように感じます。

労使交渉への参画は確かに大変ですが、
完結したときの喜びも大きいだけに、なかなかやめられませんね…

社会保険労務士の転職求人」について
こんにちは、埼玉で社会保険労務士をやっている木村です。
社会保険労務士の転職求人についてお知らせいたします。本来独立系の資格であるため開業する人は多いですが、社会保険労務士であることを武器として企業に転職する人は少ないようです。
これは、社会保険労務士の行うことができる仕事があまりにも広範囲にわたっているため、個人のスキルに大きな開きがあるからです。
むしろ、今までのキャリアを踏まえた転職のほうが、現実的なところではないでしょうか。

労働保険料の納付

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労働保険料の納付はお済ですか?

5月中によく目にしたポスターですね。
ところで、この労働保険料なんですが、
最も大きな分かれ目は5月31日だって知ってました?

法律上の納期限は5月20日までです。
今年は、暦の関係もあり5月22日までが納期限でした。

ところが、6月にはいると役所では労働保険料の未申告事業所や
未納事業所に対する督励を開始するのです。

そして、その元となるのが、5月31日までに納付したか否かなんです。
仮に、事業性資金が乏しくなって納期限までの納付ができなかったとします。
その場合でも、5月31日までには納付したほうがいいのです。

そうしませんと、未納事業所という扱いになってしまい、
役所から督促状などが届いたりします。

その辺のスケジュールを踏まえて、アドバイスすると実務派の社労士って感じになりますよね。

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