このような新聞見出しがおどっています。
既に社労士さんならお分かりのことと思いますが、
これは厳密にいうと解雇ではありません。
吉本興業と山本氏の契約は民法上は委任契約だろうと思います。
そうでなければ、いくらひどいことをしたからといって、
従業員を平均賃金を支払わず即時解雇するためには、
労働基準監督署の除外認定が必要だからです。
それでもなお、解雇、という言葉を使うことからもお分かりいただけるとおり、
世の中において『解雇』という表現は、
契約形態にとらわれる、いわゆるクビになる時に使っているからです。
言うなれば、それだけ解雇という表現が一人歩きしているのです。
どうしても社労士の勉強をしていますと労働基準法だけの頭になりますが、
世の中では必ずしもそうではないということを認識していただければと思います。
