2006年11月アーカイブ

特定社会保険労務士になり代理人になると、必ず出てくるのが「相手」です。
これも、社会保険労務士にとっては、かなり異質な感覚になります。

そもそも、社会保険労務士の仕事というのは、
人事・労務の実践的な場であることが多いです。

現場に程近いということになると、まとめるためには使用者と労働者の間に入って
仲を取り持つような感じが多くなります。

ところが、あっせんの代理人になると、
申請人(原告)と被申請人(被告)どちらかの利益を実現するために行動することが求められます。双方の代理をするということは、当然できるものではありません。

いわゆる「立ち位置」の修正を余儀なくされるのです。

これに違和感なく入っていける社労士は、なかなかいないと思います。
むしろ、現場至上主義でない、新たな社労士であればうまく行くかもしれませんが…

そういった意味では、へんな言い方ですが、社労士経験の長い人ほど
代理人になるのは大変でしょうね。
いくら労働相談で経験を積んでも、そのギャップが埋まることはないでしょう。

相談する側としては、できる社労士とできない社労士を峻別して相談しないと、
かえって問題がこじれることにもなりかねませんから、注意して下さいね!

特定社会保険労務士の資質

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特定社会保険労務士になるためには、社労士が所定の研修を受け、試験に合格する必要があります。
その研修ですが、試験に先立ち10月~11月に行われました。

最初のほうは、中央発信講義といって、ビデオ講義になります。
その後、グループ討論を経て、ゼミナールへと続きます。
講義の最終日の午後が試験になります。

ゼミナールというのは、基本的に講師が受講生(社労士)に回答を求めて、
それに対して講師が解説したり間違いを指摘したりします。

そこで思ったのが、特定社会保険労務士の資質です。

いろんな人の発言を聞いていて思ったのが、次の分類です。

・試験そのものの勉強は頑張っているが代理人としては不適当な人…2割
・研修ですら内容がまったく分かっていなそうな人…5割
・代理人経験のある人又は代理人として仕事ができそうな人…3割
(既に代理人を経験済みの人は1割に満たない)

弁護士の場合、合格後司法研修などもあるせいか、皆さん一定のレベルにはあるようです。

ところが、社労士の場合研修ですらこんな感じです。

この研修そのものを受講していない人も多いですから、
実際に代理人として関与できる社労士は、全体では5%くらいになるのではないでしょうか。

おそらく、ごく一部のやり手社労士が、寡占的に業務を独占すると思います。

資質的に問題がある現時点では、
特定社会保険労務士の制度が社労士全体の地位や収入の向上につながるのは、
まだまだ先でしょうね。

特定社会保険労務士

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第2回の特定社会保険労務士試験が、11月25日に行われました。
私も、これを受験してきました。

そもそも、特定社会保険労務士って言うのは、一体何なんでしょう?

社労士法によれば、次のとおりの業務が新たにできることとされています。
1.都道府県労働局のあっせん
2.労働委員会における個別労使紛争のあっせん
3.男女雇用機会均等法の調停
4.民間紛争解決機関でのあっせん(ADR)…但し、60万円まで
以上のの代理人になることができるというものです。

元々、これらの代理人になるためには、弁護士法72条の問題もあり、
弁護士に限定されていました。

これが、個別労働紛争の増加を背景に、社労士にも参入していいということになったのです。

我々社労士にしてみれば、
今までの仕事のあり方を根底から変えるくらいの大きな変化です。

何しろ、法律上の代理行為を行うということは、想定されていなかったのが社労士です。
また、当然のことながら、仕事の領域拡大という面もあります。
まさに社労士にとっては、こんなにいい話はないという感じですね。

ところが…
ところがなんです。

私は、本当に社労士の仕事が増え、収入が増えていくのか大変疑問なところがあります。

その辺については、次回記述いたします。

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