特定社会保険労務士になり代理人になると、必ず出てくるのが「相手」です。
これも、社会保険労務士にとっては、かなり異質な感覚になります。
そもそも、社会保険労務士の仕事というのは、
人事・労務の実践的な場であることが多いです。
現場に程近いということになると、まとめるためには使用者と労働者の間に入って
仲を取り持つような感じが多くなります。
ところが、あっせんの代理人になると、
申請人(原告)と被申請人(被告)どちらかの利益を実現するために行動することが求められます。双方の代理をするということは、当然できるものではありません。
いわゆる「立ち位置」の修正を余儀なくされるのです。
これに違和感なく入っていける社労士は、なかなかいないと思います。
むしろ、現場至上主義でない、新たな社労士であればうまく行くかもしれませんが…
そういった意味では、へんな言い方ですが、社労士経験の長い人ほど
代理人になるのは大変でしょうね。
いくら労働相談で経験を積んでも、そのギャップが埋まることはないでしょう。
相談する側としては、できる社労士とできない社労士を峻別して相談しないと、
かえって問題がこじれることにもなりかねませんから、注意して下さいね!
