2007年5月アーカイブ

年金記録はなぜ消えた

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消えた、と主張する年金についても、いろいろな区分があります。
その中で特に深刻なのは、明らかに納付した事実がありながら、
年金記録として残っていない例です。

この事例で話題に上っているのが、領収書の存在です。
領収書があるということは、年金の中でも国民年金(第1号)が問題だったということです。
国民年金は、今では保険料徴収の義務は社会保険事務所に移管されましたが、
ごく最近までは各市区町村役場で徴収していました。

そうすると、この問題が発生したのは、各市区町村役場ということになります。
私も長く会社勤めをしていましたので、市区町村役場の年金担当課がどのような
実態だったかはわかりません。
ただ、かつて妻の年金記録を照会したときに感じたのですが、
事務処理の状況はかなりずさんだったような記憶があります。

また、サラリーマンの妻が主に加入する国民年金第3号の取扱いにしても、
市区町村役場で担当していたのですが、これもかなりずさんでした。

基礎年金番号付番のときでもそうでした。
社会保険事務所の職員に比べ、知識的にも、手続き的にもかなりいい加減でした。
そんなこともあったので、徴収事務を市区町村役場から社会保険事務所に変更したのだと思います。
ちなみに、国民年金第3号の手続きも社会保険事務所が担当することとなりました。

役所の職員が担当ということになりますと、彼らは定期的に人事異動しますから、
責任の所在もおそらくかなりあいまいになっているでしょう。

安倍総理がいくら「早急に救済する」といっても心に響いてこないのは、
このような背景を知っているからかもしれません。

さっきまで、自民党と民主党の党首討論が中継されていました。
これを聞いていて思ったんですが、
安倍首相もやっぱり現場のことはわかっていなかったんですね。
党首討論の最中、こんなくだりがありました。
国鉄と同じで、社会保険庁の職員が悪かった、と。
これを聞いて、当時の担当者を知る私としては、かなり閉口してしまいます。

社会保険庁の現場というと全国の社会保険事務所なんですが、
そこの職員は新たに始まる基礎年金番号制度について、相当な学習をしていました。
基礎年金番号のつけ方や送付の方法、年金手帳の取扱い変更や郵便物の対応など、
新しい制度の円滑実施に向けて研修会くらい開いたとでも思えるほど良く勉強していました。

要は、全国民を巻き込んで取り組むべき制度でありながら、
それを社会保険庁の職員への周知徹底ばかり進め、
国民を巻き込まずに進めてしまった、いわばオペレーションのミスなのです。

そこには、制度認識に対する甘さもあったでしょうし、
自分たちだけでできるというおごりもあったかもしれません。

ただ、厳然な事実として言えるのは、
当時の社会保険事務所の年金担当は新しい制度の実施に向け、
上級官庁から指示されたことを忠実に履行していたということです。

もはや、誰が悪いとかそういう問題ではなく、
5000万件の宙に浮いている記録を一刻も早く紐付けする時期に来ていると思うのは、
私だけでしょうか。

消えた年金記録

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この言い方は一体なんですか!
久しぶりに怒っています。
だって、年金記録は消えるものなんですか?

与党の皆さん、参議院選に向け火消しに夢中のようですが、
この問題の本質を議論してください。

野党の皆さん、政局を有利に進めるためにずいぶんとオーバーな表現されていますが、
あなたたちのやり方で本当に「消えたもの」が再生されるんですか?

これに対する私の意見はあまりにも長くなってしまいますので、
自分のホームページに記載いたします。

http://www5c.biglobe.ne.jp/~srkoichi/

これに関し意見のある方、どんな方法でも結構です。
どんどん木村のところまで意見してきてください。

明快な回答をお伝えいたします。

事業主様向けセミナー

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今週の火曜日ですが、事業主様向けセミナーの案内を行いましたところ、さっそく多くの方からお申し込みをいただきました。
この場を借りて御礼申し上げます。
皆様のご期待に添えるよういいセミナーにするようにいたしますので、よろしくお願いいたします。

そもそもこのセミナーですが、かねてより開催したいと思っていたものなんです。
というのも、事業所巡回中心の仕事ですと、どうしてもその場の問題に対応することが多くなってしまいます。

また、会社を退職して5年経過することもあり、長い間に培ってきたノウハウが徐々に忘却のかなたへ去っていこうとしています。

そこで、それらをまとめ直すとともに、テーマごとに基本的考え方を提供することで、事業主様の知識醸成にもお役立ちしたいと思っています。

ですから、内容的には、既にご存じのものが含まれるかもしれません。それでも、これらを改めて体系的に把握することは、十分意義のあることと考えます。

そのような趣旨で開催いたしますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、このセミナーですが、定例開催を予定しています。
期日は毎月第二金曜日の午後です。
場所は、原則として久喜総合文化会館です。
これからは、毎月第二金曜日はこっそり勉強して、他社に差をつけるようにしましょう。

遠方で参加できない方や具体的な相談のある方は、別途対応いたしますので、木村までご連絡ください。

労働・社会保険手続きについても、電子申請が活発になってきました。
これは、電子政府の推進に合わせて行われているものです。
しかし、いざ社労士の手続きという部分に焦点を当てて考えてみた場合、
様々な問題が浮かび上がってきます。

現状、旧厚生省と旧労働省の手続きは、
電子申請という点では分離されたままになっています。
そのため、同じ省庁であっても、考え方がかなり異なります。
今回は、社会保険手続きに焦点を当てて考えて見ましょう。

社会保険で電子申請が可能になるのは、次の6種類です。
(1)資格取得届
(2)資格喪失届
(3)算定基礎届
(4)月額変更届
(5)賞与支払届
(6)住所変更届

被扶養者届は電子申請の手続きには含まれていません。
これは、添付書類の問題がクリヤーされていないせいだと思います。

また、出産育児一時金や傷病手当金に代表される給付関係の手続きについても、
現状では電子申請は不可能になっています。

社会保険事務所の窓口で問題ないと思われる手続きだけが残ったように感じます。

それにも増して注目してほしいのは、
算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の3手続きです。
これらは、社会保険事務所の中でも、担当官の負担が最も多い手続きなのです。

また、5月15日に社労士が電子申請を行う旨の届出を行ったのですが、
その際、「算定基礎届総括票」という算定の際提出を求められる書類を添付させられました。
そして、この日に提出した電子申請の許可期日は7月1日からとなっています。

ここまでくれば、勘のいい方はお分かりいただけることと思いますが、
要は、社会保険事務所で想定している電子申請は、
あくまでも自分たちの事務を簡略化することを目的としているんですね。

社会保険の届出は専門知識を要するから電子申請はなじまないとでもいいたいのでしょうか。

わたしは、かねてから、社労士の今の業務を電子申請にするのであれば、
被扶養者の認定における確認行為とか、添付書類の明確な定義も含めて、
仕事の流し方を変えなければならないと主張してきました。
ところが、ふたを開けてみれば、まるで自分中心に物事を進めているような部分が垣間見られ、ちょっと閉口してしまうところです。

今年は、多くの社労士が電子申請を試みていますが、
何だか社労士側の手間ばかり増えそうな気がして、ちょっとかわいそうになってしまいますね。

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