まもなく、9月も終わります。
私たち社労士のフィールドである労働法・社会保険・雇用保険の分野では、
毎年のように法改正が行われています。
そして、この10月に改正となることも、大変重要な部分が含まれています。
1.雇用保険の改正
失業給付をもらうためには、従来は6ヶ月の勤務で充分でした。
それが、10月からは、自己都合退職の場合には最低1年勤務しないともらえなくなります。
会社都合退職や倒産などの場合は従来どおり6ヶ月の勤務でいいのですが、
「一身上の都合」による退職では、大きく制限がかかることになります。
その反面改善された問題もあるのですが、このことが与えるインパクトに比べれば
そんなにたいしたことではありません。
また、育児休業給付や教育訓練給付は、制度が拡充されました。
2.厚生年金保険料率の改正
法改正事項ではありませんが、9月分(10月納付分)の厚生年金保険料から
料率の引き上げがあります。
社会保険の算定による基礎賃金の増もありますので、
来月の給与では、手取りがへるのがはっきりわかるはずです。
3.最低賃金の改正
ワーキングプアの解消を掲げてのことでしょうか、
今年は最低賃金の増額幅が大変大きくなっています。
埼玉県では、702円(前年+15円)
東京都では、739円(前年+20円)
いずれも10月中に発効する予定です。
それ以外でも、助成金の一部変更があったりと細かいところでいろいろな改正が
行われます。
しっかり理解していかないといけませんね。
