2007年9月アーカイブ

平成19年10月法改正事項

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まもなく、9月も終わります。
私たち社労士のフィールドである労働法・社会保険・雇用保険の分野では、
毎年のように法改正が行われています。
そして、この10月に改正となることも、大変重要な部分が含まれています。

1.雇用保険の改正
失業給付をもらうためには、従来は6ヶ月の勤務で充分でした。
それが、10月からは、自己都合退職の場合には最低1年勤務しないともらえなくなります。
会社都合退職や倒産などの場合は従来どおり6ヶ月の勤務でいいのですが、
「一身上の都合」による退職では、大きく制限がかかることになります。
その反面改善された問題もあるのですが、このことが与えるインパクトに比べれば
そんなにたいしたことではありません。
また、育児休業給付や教育訓練給付は、制度が拡充されました。

2.厚生年金保険料率の改正
法改正事項ではありませんが、9月分(10月納付分)の厚生年金保険料から
料率の引き上げがあります。
社会保険の算定による基礎賃金の増もありますので、
来月の給与では、手取りがへるのがはっきりわかるはずです。

3.最低賃金の改正
ワーキングプアの解消を掲げてのことでしょうか、
今年は最低賃金の増額幅が大変大きくなっています。
埼玉県では、702円(前年+15円)
東京都では、739円(前年+20円)
いずれも10月中に発効する予定です。

それ以外でも、助成金の一部変更があったりと細かいところでいろいろな改正が
行われます。

しっかり理解していかないといけませんね。

労務管理セミナーの反省会にて

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今年の5月から、毎月2回ずつ労務管理セミナーを開催しています。
1回は顧問先向け、もう1回は社労士向けです。
今月のセミナーですが、顧問先向けセミナーが先週の金曜日に開催されました。

その中である方からこんな指摘がありました。
・レジュメを講師だけカラーにしているのはみっともない。
・講師の服装が地味すぎる。
・アンケートが回答しにくい
等々のご指摘でした。
その辺の意味を聞くと、なるほど示唆に富む事の多い内容でした。

すべての問題は、受講者側に立った視点でのお話です。
受講者から見たときに見苦しかったり、インパクトが少なかったりといったことなんです。

同じセミナーを開催するのでも、どうせやるならば最大限の効果を得たいものです。
なぜなら、セミナーの開催は、結構手間のかかるものだからです。
その辺を考慮すると、上記の指摘は大変ありがたいものでした。

いろんな人の意見を聞きながら、
さらによりよいセミナーを開催していきたいと思います。

社会保険労務士とは?

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社会保険労務士とは何をやる人なんでしょう?
そんな言葉をお客様から聞くことが多いです。

ある友人が、自分の仕事をわかりやすい言葉で20秒で伝えることができなければ
いけないといわれたことがあります。
しかし、なかなかそうもいっていられないのが社会保険労務士の仕事です。

私の例で言いますと、こんなことをやっています。
・労働社会保険の手続き
・労働法に関する指導、相談、帳票提供
・社長との懇談
・労働関係セミナーの開催
・いろんなセミナーの講師
・助成金の申請
・就業規則の作成、見直し
・年金相談
・新設法人のお手伝い
・労組対応
・労働関係の紛争解決
・役所との折衝
・その他特命事項

たぶん、いろんな社労士の中でも、取り組んでいる仕事は多いほうだと思います。
すべてのことは、次のポリシーのもとに行っています。
・会社の人的資産の有効活用のため
・コンプライアンス(法令遵守)とCSR

このような活動ができるのは、すべて今までのキャリアによるところが大きいと思っています。
具体的には、
人事・労務担当として過ごしたサラリーマン時代、
そして今まで関与いただいた各企業での経験、の2点です。

社会保険労務士ほど、人によって違いが出る職業もないと思いますし、
そのことでお客様からご支持いただいていると思っています。

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