最近年金の手続きに関する仕事が増えていますが、
年金請求の際に気をつけなければならないものの一つに、「氏名」があります。
というのも、氏名は戸籍と同一である必要があるからです。
もし裁定請求書に書く氏名が戸籍と異なっていると、
戸籍どおりに書き直すように指導されます。
ところが、今回は別の欄で氏名が問題となる出来事がありました。
それは、郵便局の名義人と異なる氏名でした。
名義人と異なるといっても、たとえば「沢」さんと「澤」さんのように、
同じ漢字で古い字体と現在の字体で問題となったのです。
郵政民営化以降、郵便局のシステムは更新され、
氏名の欄がきちんとしていないと、送金を受け付けてくれないんだそうです。
仮に「沢」で登録してある口座に本籍が「澤」である人が証明をもらいに行くと、
郵貯口座も「澤」に訂正するよう求められます。
そうしないと、送金できないんだそうです。
そもそも、口座開設時にはそのようなところまで確認することなく進めておきながら、
いざ年金請求となるとそのようなことまで細かく規定するのは、
極めて不自然としか言いようがありません。
仮にシステムが進化して判別がつくようになったのであれば、
システム更新時に郵便局から口座開設者に注意喚起文の一つも出したって
いいのではないでしょうか。
このように、後手に回る対応が市民の不信感を買うという事実について、
私たちはもっと敏感になる必要があると思います。
